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割増賃金

社労士受験支援塾(労働基準法Q&A)ー例題39−3

割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は ...続きはこちら ...(続きを読む)



あのマクドナルドが、トヨタが・・・ 毎日が「サービス残業地獄」

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労働基準法では、使用者が労働時間を把握して、時間外労働に割増賃金を支払うことを義務付けているが、「管理監督者」は除外されている。Aさんの場合も、会社側がここに目を付けて、肩書きだけの「取締役」として、残業代や住宅手当など手当金をカットしてしまったわけだ ...(続きを読む)








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